養育費が足りないからお金を借りる方法はどうか?

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子どものいる夫婦が離婚する場合には、夫と嫁のどちらが親権を持つのか、親権を持たない方が支払う養育費をどうするかといった問題をしっかり話し合わないといけません。

養育費は無理のない範囲で金額設定をすべきです。通常子どもが成人するまでは養育費の支払い義務がありますから、それなりの期間支払い続けないといけない点を理解しておきましょう。

養育費の相場の一例

■養育費を支払う側の年収が500万円、支払いを受ける側の年収が0万円
14歳以下の子どもが一人の場合⇒4万円~6万円
14歳以下の子どもが二人の場合⇒8万円~10万円

■養育費を支払う側の年収が400万円、支払いを受ける側の年収が100万円
14歳以下の子どもが一人の場合⇒2万円~4万円
14歳以下の子どもが二人の場合⇒4万円~6万円

※補足資料(裁判所等で活用される養育費算定表)
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf

しかしきちんと話し合いをしても、何らかの事情で養育費の支払いを続けることが厳しくなるケースも考えられます。車などの大きな買い物が必要になった場合や不景気の影響から給料ダウンやボーナスカットなど手取りが減ってしまうこともあるかもしれません。

養育費が足りないため、カードローンなどを使ってお金を借りる方法もあります。しかしカードローンを利用する前に養育費を減額できないかどうか考慮しましょう。

養育費は減額が可能

養育費の減額は、双方の話し合いによって双方が納得すれば成立します。相手に自分の置かれている状況を説明して、当初通りの支払いが難しいと説得しましょう。相手が理解できれば減額になります。

養育費減額の話し合いがうまくいかない場合

ただし中には相手が減額を認めないケースも出てくるでしょう。その場合には養育費減額の調停に持ち込む方法もあります。家庭裁判所に減額調停の申請をすれば、裁判所で調停員を間に入れての話し合いになります。

それでも話がまとまらず養育費減額調停不成立になった場合には、自動的に審判手続きに移行します。そして最終的には裁判官が、双方の置かれている状況を総合的に判断して結論を出します。

養育費減額が認められるのは?

養育費の減額が認められる条件は2つあります。

まず、支払う側の収入が著しく減った場合です。会社の業績が悪化して年収や給料が減った、転職をしたなどで大幅な賃金減少があった場合、またリストラにあってしまって職を失った場合でも減額事由は認められます。

もう一つは、支出が増えた場合です。これは支払う側が再婚することになって、生活費が増大した場合です。

養育費を受け取っている方の環境が変化した場合も、養育費の減額を要求することが可能です。例えば受け取っている方の収入が増えたとか、再婚することになって新しい配偶者から生活費の援助が受けられるケースなどです。

このように、養育費は後々額を変更できるということを頭に入れておきましょう。

養育費の支払いのためにお金を借りれる?

ただし思わぬ出費がかさんで、一時的に養育費を支払えなくなった場合には、カードローンからの借り入れも検討しましょう。

審査もスピーディで、審査に通過できれば速やかな借り入れも可能です。即日融資に対応している所もありますからカードローンの利用も視野に入れましょう。

おすすめカードローン会社の一例

■三井住友銀行グループ プロミス(WEB契約なら即日融資可能)
http://cyber.promise.co.jp/Pcmain

■みずほ銀行カードローン(200万円までは収入証明書不要)
http://www.mizuhobank.co.jp/loan/card/index.html

大切な点ですが、養育費は元配偶者ではなく自分の子供達の権利であることを忘れないでください。

母子家庭となると母親のパート収入や児童扶養手当などの公的手当てで生活をしなくてはなりません。光熱費も託児所代も小学校の費用もその中から出さなくてはなりません。

高校に進学すればその費用も出すことになり、母親のパート代だけでは子供たちに十分な教育を受けさせてやれない状況になるかもしれません。子どものために、父親として養育費を支払う責任があります。

まとめ

離婚原因は子どもではなく夫や妻にあることがほとんどでしょう。親の都合で子どもの将来を傷つけたくはありませんよね。子どものことを最優先に考えて養育費の決定をしましょう。

もし養育費の支払いが難しくなる状況になったなら、カードローンを上手に使うのも一つの方法です。毎月の借金返済の計画をきちんと立てて上手に利用しましょうね。

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