増担保銘柄に指定された株は、信用取引の際に担保の負担が増える

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信用取引を利用すれば、手持ちのお金が少ない場合でも株の売買を行えます。証券会社から借金を行って株を購入、あるいは売却することとなるので、高いリスクを背負わなければならないのは確かです。一般的なローンを組む場合、担保を求められるのは良く知られていますが、これは信用取引でも変わりません。証券会社は担保がないとお金を貸すことはないので、まずは現金を用意する必要があります。仮に1000万円で信用取引を行いたい場合、求められる担保は1000万円の30%に当たる300万円です。

この30%の部分は委託証拠金率と呼ばれており、基本的にはどこの証券会社であっても変わりません。現金が最も良いのは間違いありませんが、国債などの有価証券や他の株式などで代用することも可能です。最も、現金と比べるとやや価値が下がってしまい、またどの程度の価値が認められるかは証券会社によって異なっています。一般的には他の株式を委託証拠金として利用する場合、80%程度の価値になることが多く、500万円分の株式を用意すれば400万円の現金と同等と扱われるケースが多めです。委託証拠金率は30%なので、用意した現金のおよそ3.3倍の価格で売買が行えるものの、場合によっては上手くいかないケースもあります。証券会社が信用取引に対して規制を行うケースは多く、その規制の1つが増担保規制と呼ばれている制度です。

信用取引が加熱している銘柄がある場合、それを抑える目的で行われるので、その特定の銘柄のみに規制が課せられます。増担保規制がスタートすると、委託証拠金率が30%から50%程度にまで上がってしまいますので、1000万円の取引を行いたい場合には500万円の現金を用意しなければいけません。それだけでなく、委託証拠金に関しても規制が入りますので、現金の割合が一定以上でないと売買が行えなくなります。

普段ならば株券のみでも利用することが出来ますが、規制がかかってしまうと現金が20%から40%はないと取引を行えません。市場全体にこのような規制がかかっているならともかく、そうではないので他の銘柄を購入する場合のデメリットはなく、増担保規制がかかってしまったらその銘柄に関する取引が少なくなるのが普通です。また、一般的には増担保規制がかかってしまったら株価は下がっていきますので、売り注文が殺到することも珍しくはありません。信用取引の量は間違いなく減るものの、株価にも大きな影響を与えてしまう手法となっています。

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