普通に生活をしていれば、「損害賠償金なんて自分には関係ない」「違う世界の話」と思ってしまいますよね。
しかし、人に怪我をさせてしまったり、交通事故の加害者になってしまったりして損害賠償金を払うことになる可能性はゼロではありません。
もし、損害賠償金を払うことになってしまったけれど、それだけの支払い能力がなかった場合どうすればいいのでしょうか。
そこで、損害賠償金が払えない場合の対処方法について調査してみました。
賠償金が支払えなくていつまでもピンチの状況が続いたままになることに対して、不安な方も多いと思います。
いますぐできる対処方法として、次の給料日やボーナスまでの間、一時的にカードローンで建て替えるのもアリですね。
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損害賠償金が払えないことで生じるリスクは?
損害賠償金が払えなかったとしたら、どのようなことが起きるのでしょうか。支払いができないことで生じるリスクを紹介します。
遅延損害金が発生する
損害賠償金の支払いが遅れると、遅延損害金が発生しその分もあわせて支払わなければいけなくなります。遅延損害金は、請求側と支払う側に特別な取り決めがない時には、年5.0%の遅延損害金が発生します。
損害賠償金総額×遅延金利率(取り決めがない時は5.0%)÷365日×延滞日数
支払う損害賠償額が大きいほど、延滞日数が長いほど、遅延損害金の額も大きくなります。
支払う金額を最小限にするためにも、損害賠償金は期日以内に支払うようにしましょう。
財産の差し押さえ
損害賠償の支払いが遅れていると督促状が届きます。それでも支払いがなかった時は差し押さえ予告書が送付され、それにも何らかの対応をしなかった場合は、裁判所から財産の差し押さえが行われます。
いくら差し押さえをしてほしくないと思っても、差し押さえは拒否することができません。
差し押さえの対象となるのは、不動産、自動車、宝石類など、換金可能なもの全てとなります。
また、給料の差し押さえもありますが、支払う側にも生活があるため、給料の差し押さえられる金額は「手取りの4分の1」となっています。
生活に必要なものや大切なものが差し押さえられてしまう前に、対処するようにしましょう。
社会的信用に傷がつく
損害賠償金を支払わずにいると、最終的には財産を差し押さえられてしまいます。
それまで損害賠償を支払う側になっていることを人に知られていなくても、自宅に差し押さえが入ってしまえば近所の人に、給料の差し押さえが行われれば会社に損害賠償金の存在がバレてしまいます。
なぜ損害賠償金を支払うことになったかなどの内容まではわからないと思いますが、信用がかなり落ちることは予想が付くのではないでしょうか。
損害賠償金を払わずに逃れる方法はあるのか?
支払わなくてもいい損害賠償金はありません。たとえ、支払うだけのお金がなくても損害賠償金が発生した以上、支払う義務があります。
また、損害賠償には時効があるものの、請求する側は支払いが無ければ時効の延長ができるため、ほぼ時効はないと言えます。そのため、損害賠償金を払わずに逃れる方法はないと覚えておきましょう。
ただし、実際に支払われていない損害賠償金があるのも事実です。支払いが行われないと、財産の差し押さえなどの強制執行が行われますが、現金はもちろんのこと、持ち家や車などの差し押さえられる財産と呼べるようなものがない人には強制執行の意味がありません。
また、財産がどこにあるのかわからない場合も強制執行ができません。つまり差し押さえができないように財産を隠してしまえば賠償金を支払わずに逃れることができるかもしれません。
ただ、損害賠償金は支払う義務があり、損害賠償金が発生するようなことをしてしまったのは自分です。損害賠償金は、逃れられず払わなくてはいけないものだと思っておきましょう。
損害賠償金の支払いを待ってもらうことは可能なのか?
損害賠償金は支払期日が決まっています。基本的にはこの期日までに支払をしなければいけません。どうしても支払いを待ってほしい時は、損害賠償の請求者(被害者)と支払う側(加害者)との話し合いを行い、双方が納得することが必要です。
支払いを待ってほしい時には、いつまでに支払うのかをきちんと請求者側に伝え、誠意を持って対応するようにしましょう。
ただし、決められた支払期日を過ぎてしまうと遅延損害金が発生します。支払いを待ってもらいたい時は、その点もあわせて話し合うようにしましょう。
損害賠償金の未納分の分割払いは可能なのか?
損害賠償額や支払期日は裁判所によって決定されますが、裁判所で決められた支払い方法は一括払いのみとなっています。そのため、分割払いにしてほしい時には、損害賠償の請求者と話し合いをするしかありません。
損害賠償額が高額の場合、一括の支払いは難しい人のほうが多いことや、少しでも支払いをしてもらうためにも分割払いに応じてもらえる可能性は高いと思います。
分割を希望する場合は、支払期日、支払額などを提示し、お互いが納得した形ですすめるようにしましょう。
ただし、分割払いに応じるかは相手次第です。相手側が分割に応じてくれなければ一括払いするしかないので、きちんとした支払い計画を立て、お願いしましょう。
損害賠償金が払えないときに助けてもらえる制度はあるのか?
損害賠償金の支払いがある方にとっては、少しの助けでもとてもありがたいと思います。
損害賠償金が支払えないときに、助けてもらえるような制度はあるのでしょうか。
異議申し立て
裁判所で決定した損害賠償額に納得が行かないときは、異議申し立てをすることができます。この異議が認められると、賠償金額を減らすことができます。
異議申し立ての方法は、控訴状を作成し、処分を決定した裁判所に提出します。異議が認められるかの審査は、地方裁判所で処分が出た場合は高等裁判所、高等裁判所で出た場合は最高裁判所で行われます。
ただ、異議が認められることはとても少なく、申立てができる期間が決まっていること、ある程度の知識が必要なことから、異議申し立てをしたいと考えた時は弁護士に相談するようにしましょう。
自己破産
どうしても支払いができない時は、自己破産をする方法があります。
自己破産が認められると、損害賠償金の支払いが免除になる場合があります。
しかし、損害賠償の内容によって支払い義務がなくならない場合もあります。また自己破産によって、財産の差し押さえが行われたり、クレジットカードが作れなかったり、ローンが組めなくなったりすることも覚えておきましょう。
・破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償
・破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為による損害賠償
・養育費や婚姻費用分担義務に基づいた損害賠償 など
例えば、交通事故の加害者になってしまい、相手が亡くなってしまった場合などは、自己破産をしても損害賠償金は免除とならないため払い続けなければいけません。
ただ、自己破産をしたことで他の借金はなくなるので、その分を損害賠償の支払いに充てられ、優先的に賠償金を支払うことが可能になります。
政府保障事業
自動車事故で発生した損害賠償の場合、ひき逃げ事故や自賠責保険に入っていない車で発生した事故の被害者に対し、国土交通省が法定限度額の範囲内で賠償金の立て替えをしてくれる制度があります。
ただし、請求できるのは事故の被害者のみで、損害賠償を支払う側(加害者)からの請求はできません。
また、国が立て替えてくれた金額は、後に加害者に請求されるので支払いが免除になるわけではありません。しかし支払期日に少し猶予ができることや支払う相手が国になることで気持ち的に少し楽になるかもしれません。
損害賠償金が払えないときの良い対処方法
損害賠償金が払えなないと、最終的には差し押さえなどの強制執行が行われてしまいます。そうならないためにも、どのように対処すればいいのでしょうか。
相手と話し合う
損害賠償金が支払日までに払えない時は、相手側と話し合いましょう。
一括払いを分割にして、支払期日を変更してくれるかは相手次第です。なぜ払えないのか、いつなら払えるのかなど、きちんと説明をして誠意を持って対応すれば、相手側も少し譲歩してくれるかもしません。
話しにくいとは思いますが、まずは相手側に相談してみましょう。
弁護士に相談をする
相手が話し合いに応じてくれない場合や、話し合いがうまく行かなかったときには弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士はその道のプロです。無料相談ができる弁護士事務所もあるので、まずはそれらを利用するのがおすすめです。その後、損害賠償の専門の弁護士を紹介してもらえば安心度も高いのではないでしょうか。
損害賠償金が払えないときのダメな対処方法
一番やってはいけないのは「放置」です。
督促状が来てもずっと無視し続ければ、最後には財産の差し押さえが行われてしまいます。
そうなってしまうと家族にも迷惑がかかったり、会社にも居づらくなってしまったりして一家離散なんてこともあり得るかもしれません。
また、損害賠償を払う=加害者です。被害者のことを少しでも考えれば、賠償金が払えないときでも誠意を持って対応するべきです。そうすることで、被害者の心情も変わってくるのではないでしょうか。
損害賠償金が払えなくなったらどこに相談すればいいのか?
損害賠償金は裁判所によって決定します。どうしても賠償金が払えない時にはやはり弁護士に相談するのがおすすめです。ここでは相談先をいくつか紹介します。
損害賠償請求相談サポート
損害賠償請求に関することを相談できる弁護士や相談窓口を検索することができるサービスです。
インターネットからは自分の希望にあった条件を入力し、その条件にあった弁護士を検索してくれます。
また、メールでの連絡や電話での無料案内にも対応しているので、どこに相談すればいいのか悩んだ時は、まずはこのサービスを利用してみてください。
法テラス
法テラスは法律に関する相談ができる公的なサービスです。
相談内容に合わせて法律相談センターの窓口や弁護士事務所を紹介してくれます。
また、1回30分程度で3回まで無料相談ができる「法律相談援助」や、ある一定の条件を満たせば弁護士費用などを立て替えてくれるサービスもあります。
法テラスを利用する際には、電話やメールなどであらかじめ連絡しておくことをおすすめしますが、直接訪問して相談することもできます。
まとめ
損害賠償金が払えない場合のいろいろな対処方法について紹介してきました。
基本的に損害賠償金を払うことになってしまった場合、支払いから逃れる方法はなく、支払い義務が発生することを覚えておかなければいけません。
損害賠償を請求する側(被害者)を助けてくれる制度はいくつかあるものの、支払う側(加害者)を助けてくれるような制度はあまりなく、賠償金が払えなくなってしまった時は弁護士に相談するのが確実な方法です。
損害賠償金を払うようなことをしてしまったのが悪いと言ってしまえばそれまでですが、相手を怪我させてしまった、物を壊してしまったりなど、いつ自分にもそのような事態が訪れるかわかりません。
損害賠償金は高額になる場合もあるため、いざというときに備えて損害保険に入っておくのも一つの手です。
どうしても支払いができないという時には、自己破産をすると賠償金が免除になることがあります。しかし、それも損害の内容によるので、自己判断せずに弁護士に相談するようにしてください。
ただ、支払いが免除になったとしても、被害者がいることを忘れてはいけません。何回もいいますが、損害賠償金の支払いは“義務”ということを覚えておきましょう。