NHK受信料が払えない場合の対処方法

NHK受信料が払えない場合の対処方法

意外と家計の負担になるNHKの受信料。

月々の支払いは結構な負担になり、家庭によっては支払うのが困難な場合もあるのではないでしょうか?

そもそもNHKの受信料に対して私たちに支払い義務はあるのでしょうか。

視聴者としてNHK契約を交わした契約関係にあるのかどうか疑問に思う人も多いと思います。

「NHKの受信料をどうしても払えない」そんな時の対処方法について法律や専門家の視点から契約義務などについても紹介します。

いますぐできる対処法をひとつご紹介

NHKに払えないままでいるお金を「早くなんとかしたい!」「いますぐ現金が必要!」「滞納してブラックリストに載ったら怖い」とお考えの方も多いと思います。

いますぐできる対処方法として、次の給料日までの間、一時的にカードローンで建て替えるのもアリですね。

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※無理な借入を推奨するわけではありません。ご利用する場合は計画的にお願いします。

NHK受信料の支払いは義務なのか?

まず、結論から申し上げますと、受信料の支払いは国民の義務というわけではありません。

しかし、条件を満たしている場合は、受信料を支払わなくてはいけません。

放送法において、「NHKの放送を受信することのできるアンテナ線および受信機を設置した者は、NHKと契約を結ばなければならない」としています。

よって受信機を設置してテレビ放送を受信できる状態であれば、NHKと契約を行いNHK集金人に受信料を払わなくてはいけないということです。

<受信機>

  • テレビ
  • ポータブルテレビ
  • ビデオレコーダー受信機能付き)
  • テレビチューナー付きパソコン
  • ワンセグ付き携帯電話
  • ワンセグ付きタブレット端末
  • チューナー付きカーナビ
  • ケーブルテレビ
  • 地上デジタル放送用UHFアンテナ
  • BS/CSデジタル対応アンテナ

これらの受信機を設置している家庭は受信料支払いの対象者であると言えるでしょう。

テレビなどの受信機を設置しても放送内容が好みではなくNHKの番組を視聴することがなかったとしてもNHK契約義務が発生し、受信料を支払う義務が生じます。

NHK受信料を滞納するとどうなる?

NHKと契約状態にあり納付義務があるにも関わらず、受信料が払えず料金を滞納している場合、一体どうなるのでしょうか?

まず、書面や訪問などで滞納している受信料を支払うように督促されます。

それでも無視をして滞納をし続けると、契約不履行として義務違反となります。

そうなると民事訴訟となり罰則規定に基づき裁判所を通して督促状が届きます。

この支払督促状が届いても無視をしていると、法律違反となり2週間後、裁判所が「仮執行宣言」を出して書面が送られてきます。

この「仮執行宣言」は、NHKはいつでも滞納者に対して「差し押さえを申し立てることができますよ」ということを意味しています。

NHKが差し押さえを申し立てると、銀行の預金や給与が差し押さえられる可能性が高いです。

銀行や職場に通知書が届き、差し押さえが行われるので銀行の場合は、タイミングによって他の料金の引き落としがされない事態が起こります。

職場の場合は、職場にNHKの受信料を滞納していることがバレてしまうなど非常にリスクが高い状況に陥ってしまうのでこういった事態を避けるためにも何らかの対策を行うことが大切です。

NHK受信料を解約する条件と方法

NHKの契約は条件を満たさなくなった場合、解約することが可能です。

但し、滞納がある場合は解約をしたとしても支払義務があるので注意してください。

また、年払いなどをしている場合、差額分のお金は返金されます。

NHK受信料の解約条件

  • アンテナ端子ケーブルを抜く。

    (テレビを物置に片付けるなどして、受信機の設置を解除しテレビを受信する権限を失っている状態である。

  • 受信機が故障して受信や視聴ができなくなる。
  • 受信機を廃棄した
  • 受信機を売却した
  • 受信機を譲渡した

NHK受信料の解約方法

①NHK(日本放送協会)のコールセンターに電話をする

②解約用紙を送付してもらう

③必要事項を記入した上で返送する

④解約手続き完了

しかし、そう簡単に書類だけで解約手続きが行える訳ではないようです。

TV受信機がないことを証明するように要求されことがあり、テレビを売却したときの領収書や、廃棄処分したときのシール提示、NHK関係者で専門部署の担当者が家に直接訪問して、TV放送などを受信することができないことの確認を行った上でようやく解約が成立するといったこともあるようです。

また、解約したからといってテレビが見られなくなると言ったことはありません。

受信機さえあれば、放送波は届くので契約をしていなくてもテレビを視聴することは可能ですが、この行為は放送法に触れてしまうので解約後またテレビが見られる環境になった場合は契約を申し込む必要があります。

NHK受信料が払えないときの良い対処方法

受信機を処分して視聴できない状態にし解約をする

どうしても受信料が払えない場合は、視聴ができないことを証明して解約をしましょう。

受信機を処分するので、テレビなどが視聴できなくなるというデメリットがありますが、解約をすれば受信料を支払う必要はなくなります。

受信料免除規定に該当すれば受信料免除手続きができる

NHKの受信料免除規定に該当すれば、全額または半額の受信料が免除されます。

全額免除

  • 公的扶助受給者(生活保護世帯など)
  • 市町村民税非課税の身体障害者
  • 市町村民税非課税の知的障害者
  • 市町村民税非課税の精神障害者
  • 社会福祉事業施設入所者

半額免除

  • 視覚、聴覚障害者
  • 重度の身体障害者
  • 重度の知的障害者
  • 重度の精神障害者
  • 重度の戦傷病者

上記に該当する方は、申し込み手続きを行うと支払い能力がないと解釈され受信料が免除されます。

今後も一切契約をしない

現在、NHKの受信料の契約をしていないのであれば今後も契約さえしなければ受信料を請求されることはありません。

しかし、受信機を設置している場合は、契約を行わなくてはいけないので受信機を設置していないことが前提となります。

※NHKの受信契約はどの時点で成立?
NHKの受信契約はいったいどの時点で成立するのでしょうか?NHKに契約意思を示した時なのか、それとも何かしらの契約書を交わすのだろうかと気になります。

しかし、実際には契約書を交わすことはありません。

最近ではNHKの受信料を巡って裁判となりその判決にも違いが生まれています。

弁護士などの法律専門家の間でも見解は分かれているようで、受信契約がいつ成立するのかの議論はまだまだ続きそうです。

NHK受信料が払えないときのダメな対処方法

請求や督促を無視すること

受信料の支払いが滞ると、NHKから書面や集金係の人が訪問し受信料を支払うように支払い請求されます。

その請求を無視していると、契約不履行者とみなされNHKは、裁判所で民事手続きを開始します。

裁判所から支払督促の書面が届き、それをも無視し続けていると差し押さえの手続きをされて、預金や給料を抑えられてしまう可能性があるので、無視をし続ける方法はダメな方法だと言えるでしょう。

但し、契約をしておらず自宅に受信機を設置していない場合は受信料を支払う義務はありませんので、しつこい契約要求や支払い請求などの訪問があった場合、無視をしても問題ありません。

嘘の申告

受信機が壊れたことにしたり、受信機を隠したりして解約をする方法は嘘の申告になるので絶対にしないようにしましょう。

放送法では、受信機を設置したら契約の義務が発生します。

現状、契約者が支払いを無視し続けると放送法違反ということで裁判沙汰になるケースがあるようです。

しかし、契約をしていない人に対して裁判が行われた前例はありません。

今後NHK側がどのような対応をするのかは分かりませんので、やはり嘘の申告や、受信機を設置しているのに契約を結ばないということは避けておいた方が良さそうです。

NHK受信料の断り方

現在、NHKと契約をしている場合は解約をしない限り受信料は払い続けなくてはいけません。

しかし、NHKと契約をしていないのにも関わらず、NHKから委託された業者の集金人が幾度も訪問してくることはありませんか?

集金人に関しては、しつこい訪問や、威圧的な態度、遅い時間に訪問してくるなど集金人トラブルは社会問題にもなっています。

そんな集金人に対して、どのようにNHK受信料を断ればいいのかを紹介します。

テレビがない!と断る

テレビを全く見ない人にとって、何のサービス提供をも受けていないNHKの受信料を払うということは納得できない話です。

ここはハッキリと、テレビがない旨を伝えましょう。

テレビの設置状態を確認するために集金人やNHKの営業職員が自宅へ入ってくることはありません。

そんなことをすれば住居侵入罪に抵触する恐れがあるためテレビなどの視聴機器の有無を確認することはありませんので安心してください。

NHK撃退シールを玄関に貼る!

「NHKから国民を守る党」が発行している、HNK撃退シールを玄関に貼っておけば集金人が全く来なくなるようです。

直接、集金人とやり取りをすることが不安な人には集金人対策として心強いシールです。

帰ってください!と伝える

テレビがないと言っても、ワンセグ付き携帯電話やポータブルテレビがあるのではないか?としつこく迫ってくる集金人がいます。

ここでも、そういった受信機を持っていないことを伝えて、ハッキリと「帰ってください」と伝えましょう。

大体の集金人は帰ってくれますが中には帰らない集金人もいます。

そんな時は、「刑法第130条の不退去罪ですよ。

警察に連絡します。

」とはっきりと伝えましょう。

NHK受信料が払えなくなったらどこに相談すればいいの?

NHKの受信料が払えなくなって困ったときの相談は何処にすればいいのでしょうか。

NHKに相談する

まずは、NHKの専用窓口で相談してみることをおすすめします。

何かしら提案や助言をしてもらえるでしょう。

受信料に関するお問い合わせ:ナビダイヤル0570-077-077(9:00~20:00、土日祝日も受付)

立花孝志ひとり放送局(株)

元NHK職員の立花孝志氏が、無料で相談に乗ってくれます。

電話番号:090-3350-0267

NHKの支払いが出来ない場合におすすめのカードローン

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※1)お申込み時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。
※2)申込の曜日、時間帯によっては翌日以降の取扱となる場合があります。

まとめ

NHKの受信料に関しては、さまざまな問題が取り沙汰されていて、あまり良い印象を持っていない人も多いと思います。

しかし、放送法においては、受信機がある家庭はNHKと契約を行う義務があり、契約を行うと支払いが発生するという強制契約となります。

払えないからという理由で無視し続けると、契約違反となり裁判所からの支払い命令が通達されその後、銀行口座や給料が差し押さえになることもあります。

家や部屋に受信機がある限り契約の義務があるので、受信料が支払えない場合は受信機を処分して、解約することが一番手っ取り早い解決方法だと思います。

また、契約をしていないのに、集金人のしつこい訪問に参っている人も多いと思います。

契約条件に該当しない場合は、ハッキリと断ることが最善の対処方法です。

これらの対処方法がうまく取れない人は、元NHK職員の立花孝志氏が、NHKの受信料に関する悩みに無料で相談に乗ってくれるので相談することをオススメします。

きちんと対処することで、支払いや訪問に悩まされることもありません。

しっかりと対処することを心がけてください。

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