借金踏み倒しの方法はあるの?

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もしあなたが借金の支払いに追われて踏み倒しを考えているのであれば、2通りの方法があります。

1.時効の援用

1つ目は時効の援用と呼ばれる方法です。

借金には時効があり、この時効が来るまで取り立てを無視し続けるのです。そして時効が成立すれば債権者の取り立ての権利は失効し、借金返済の義務もなくなるのです。

しかし時効の援用が成立することはまず考えにくいでしょう。というのも、時効の援用にはいくつかの条件をクリアしなければならないからです。

時効の援用を成立するための条件とは

 
■時効の援用を成立するための条件

1.時効の期間が経過していること
2.一定期間借金を返済していないこと
3.金融会社に対して時効の援用を通知していること

時効の援用を成立するためには、まず1つ目に時効となる期間が経過していることです。

銀行などの金融機関や消費者金融などの貸金業者が個人向けに融資を行った場合、商事債権にあたるので時効は5年となります。最終返済日から5年間ずっと返済を行わず、延滞状態が続くと時効の対象となります。

2つ目に時効までの間に借金を返済していないことです。時効は契約日から5年ではなく、最終返済日から5年間とカウントするため、途中で一部でも借金返済に応じると時効は中断します。また時効の期間が経過しても、時効の援用が成立する前に少額でも返済してしまうと、時効を主張できなくなる場合があります。

3つ目に時効援用の承認を受けていることです。これは借りている金融会社に対して「時効になったから支払いませんよ」という通知を行うことで、通常は内容証明郵便を使って郵送します。

債権者には時効を止める手段はないのか?

貸したお金を一方的に返しませんと言われた債権者は債務者に対して何もできないのかというと、そうではありません。時効期間を中断できる方法はいくらでもあり、簡単に言うと債権者が債権回収の意思表示をすれば、時効のカウントは止まるのです。

 
■債権者側が時効完成を止める手段

1.電話や口頭での支払い催促、督促状の発送
2.返済を求める裁判を起こした場合
3.差押、仮差押を行った場合

たとえば口頭や電話での督促または郵便物で債務者の自宅に催促状を送付した場合、最大6か月間時効が延長されますが、これだけでは時効は止まりません。その6カ月の間に返済を求める裁判を起こすことで時効が中断します。そのほか、差押や仮差押の手続きを債権者が行った場合も時効が中断されます。

このように債権者側も時効が成立するまでの5年間、何もアクションを起こさないとは考えられないため、時効の援用はルール上あるけれども、事実上使えない借金踏み倒しの方法だと思った方がよいでしょう。

2.自己破産

借金を踏み倒すもう1つの方法は、自己破産という法的手段をとることです。

自己破産とは債務整理の手段のひとつであり、裁判所で破産手続開始の申立てを行い免責決定の通知を受ければ、自分の財産をすべて処分してそれでもなお残った債務に対しては返済義務がなくなります。

借金の取り立てから解放されるという経済的にも精神的にも大きなメリットはあるのですが、その分社会的な立場でのデメリットもあります。

 
■自己破産のデメリット

1.生活用品以外の財産すべてを処分しなければならない
2.信用機関の情報に記録され、7年〜10年はクレジットカードの契約や新規借入ができない
3.破産申立て時と免責決定時の2回、官報に名前と住所が掲載される
4.免責決定されない場合もある

マイホームやマンション、自動車や高級家電など高額なものを所有している場合はすべて処分の対象となりますが、身ぐるみはがされるわけではありません。生活に必要な身の回りのものはそのまま手元に残すことができます。

また自己破産をすると事故情報が信用機関の情報に掲載されますので、最低でも5年〜7年は住宅ローンを組んだりカードローンやクレジットカードも作れなくなります。

破産申立てをすると、免責決定時も含めて2回官報に名前が載ることとなりますが、一般人が官報をチェックすることはほとんどないでしょう。しかし、官報に一度記載された事実はその後も削除されることはありません。

更には滞納している税金や国民健康保険料などは免責の対象外ですし、株式投資やギャンブルなど破産の理由によっては免責決定されないこともありますので、この場合は借金返済の義務が残ります。

借金の踏み倒しに関する情報まとめ

借金苦に陥ってしまう原因は色々あると思いますが、いずれにしても楽をして借金を踏み倒すことは難しいと言えるでしょう。

借りたものは返すというのが本来のあり方ではありますが、多重債務で未来がないほど苦しんでいるのであれば、正当な法的手段として自己破産もあるでしょう。しかし自己破産は最終手段ですので、その前に債務整理など他に手段がないかを弁護士などに相談しましょう。

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